雇用保険料率

雇用保険料率は、通常賃金総額に乗じて計算されることとなります。


(1)雇用保険率

  @一般の事業

    雇用保険率・・・1000分の19.5

    三事業率・・・1000分の3.5

    事業主負担分・・・1000分の11.5(3.5+8.0ということ)

    被保険者負担分・・・1000分の8.0


  A農林水産業・清酒製造業

    雇用保険率・・・1000分の21.5

    三事業率・・・1000分の3.5

    事業主負担分・・・1000分の12.5(3.5+9.0ということ)

    被保険者負担分・・・1000分の9.0

  B建築の事業

    雇用保険率・・・1000分の22.5

    三事業率・・・1000分の4.5

    事業主負担分・・・1000分の13.5(4.5+9.0ということ)

    被保険者負担分・・・1000分の9.0


(2)雇用三事業に関する保険料

  雇用三事業に関する保険料は、すべて事業主負担となります。

  ※(1)の補足ですが三事業分は事業主負担となり、残りの分を事業主と被保険者が折半することとなります。

   (例)一般の事業について

      (雇用保険率19.5−三事業3.5)÷2=被保険者負担分


(3)農林水産業の特例

  農林水産の事業であっても、次の@〜Bについては特例で雇用保険率は1000分の19.5となります。

  @牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業

  A園芸サービスの事業

  B内水面養殖の事業
posted by 社労士ひこ at 19:54 | 雇用保険料率について