雇用保険料率は、通常賃金総額に乗じて計算されることとなります。
(1)雇用保険率
@一般の事業
雇用保険率・・・1000分の19.5
三事業率・・・1000分の3.5
事業主負担分・・・1000分の11.5(3.5+8.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の8.0
A農林水産業・清酒製造業
雇用保険率・・・1000分の21.5
三事業率・・・1000分の3.5
事業主負担分・・・1000分の12.5(3.5+9.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の9.0
B建築の事業
雇用保険率・・・1000分の22.5
三事業率・・・1000分の4.5
事業主負担分・・・1000分の13.5(4.5+9.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の9.0
(2)雇用三事業に関する保険料
雇用三事業に関する保険料は、すべて事業主負担となります。
※(1)の補足ですが三事業分は事業主負担となり、残りの分を事業主と被保険者が折半することとなります。
(例)一般の事業について
(雇用保険率19.5−三事業3.5)÷2=被保険者負担分
(3)農林水産業の特例
農林水産の事業であっても、次の@〜Bについては特例で雇用保険率は1000分の19.5となります。
@牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業
A園芸サービスの事業
B内水面養殖の事業
雇用保険料率
posted by 社労士ひこ at 19:54
| 雇用保険料率について
