通勤災害は業務外の災害ですが、不可避的に生ずる社会的危険であり、業務災害に準じた保護を与えることとなっています。
(1)通勤災害とは
通勤災害とは労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡とされています。これは業務災害の業務起因性に相当する考え方です。
なお、労災保険上通勤による疾病とは、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することが明らかな疾病」とされています。
(2)単身赴任者の通勤災害
単身赴任者の「赴任先住居と帰省先住居」の移動についても、次の要件に該当することによって通勤災害となります。
@やむを得ない事情により、転任の直前の住居に居住している配偶者(内縁を含む)と別居することとなった者。
Aやむを得ない事情により、転任の直前の住居に居住している子と別居することとなったもの。(配偶者がいないものに限る)
Bやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態に限る)と別居することとなったもの。(配偶者、子がない者に限る)
Cその他@〜Bに類する労働者。
(3)逸脱・中断
@原則
通勤災害上の通勤とは会社で就業するため、自宅と会社との間を往復する行為である。従って、通勤の経路を外れてしまう「逸脱」や通勤途中に通勤と関係ない行為「中断」をした場合は、原則としてその行為中及びその後は通勤とみなされません。
A例外
「逸脱・中断」行為が日常生活上必要な行為であり、かつ最小限の場合において行われる場合には、例外的に「逸脱・中断」した後であっても通勤とみなされます。ただし、「逸脱・中断」中は通勤とはなりません。
B逸脱・中断例
@)日用品を購入する行為・・・惣菜の購入、クリーニング店、美容室への立ち寄り、独身者が食堂に立ち寄る行為
A)公共職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育等その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
B)選挙権の行使、その他これに準ずる行為
C)病院、診療所において、診察又は治療を受けること、その他これに準ずる行為
D)通勤と無関係な行為であっても、通勤の途中で経路近くの講習トイレを使用したり、経路上の店でタバコやジュースを購入する場合は、逸脱・中断とはなりません。
E)通勤による疾病に関しては、通勤と疾病の因果関係の相当性によって判断されます。
※通勤災害は複雑なので、一概にはこれが通勤災害で、これが通勤災害以外のものとはいいきれません。
例えば、会社に申請している通勤経路以外で通勤しても通勤災害になります。
判例がいくつかあるので、それを参考に判断されるといいでしょう。
業務災害
労災保険における保険給付には3種類ありますが、ここではその中の「業務災害」についてお話します。
<A>業務上の意義
(1)業務災害とは
業務が原因となって起きた負傷、疾病、障害、死亡をいいます。
(2)業務遂行性と業務起因性
業務災害と認められるには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を備えている必要があります。
@業務遂行性・・労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態
A業務起因性・・従事していた業務に起因して災害が発生し、業務と傷病との間に因果関係がある状態
(3)業務遂行性の分類
@事業主の支配下、管理下にある状態
作業中、作業中断中、作業準備中、作業後始末中
A事業主の支配下、管理下にあるが業務に従事していない状態
休憩中、事業場施設の利用中
B事業主の支配下ではあるが管理下ではない状態
出張中、外出勤務中、行事参加中
(4)療養中の場合
療養中であった者にさらに業務外の災害が発生した場合は、当初に受けた傷病と療養中に受けた業務外の災害との因果関係があるか否かによって、業務上災害であるかどうか判断されます。
(5)他人の暴行等の行為による災害
他人の暴行等の行為による災害は、一般には業務起因性はないとされるが、災害の原因が業務にあって、業務と災害との間に因果関係が認められる場合には、たとえ他人の暴行等の行為であったとしても、業務上の災害とされます。
(6)自己の故意による災害
故意による災害については、労災保険の保険給付の対象になりません。
また自殺は、一般的には対象になりませんが、うつ病などの精神障害の場合で、業務による発病が認められた場合、業務起因性が認められる場合があります。
<A>業務上の意義
(1)業務災害とは
業務が原因となって起きた負傷、疾病、障害、死亡をいいます。
(2)業務遂行性と業務起因性
業務災害と認められるには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を備えている必要があります。
@業務遂行性・・労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態
A業務起因性・・従事していた業務に起因して災害が発生し、業務と傷病との間に因果関係がある状態
(3)業務遂行性の分類
@事業主の支配下、管理下にある状態
作業中、作業中断中、作業準備中、作業後始末中
A事業主の支配下、管理下にあるが業務に従事していない状態
休憩中、事業場施設の利用中
B事業主の支配下ではあるが管理下ではない状態
出張中、外出勤務中、行事参加中
(4)療養中の場合
療養中であった者にさらに業務外の災害が発生した場合は、当初に受けた傷病と療養中に受けた業務外の災害との因果関係があるか否かによって、業務上災害であるかどうか判断されます。
(5)他人の暴行等の行為による災害
他人の暴行等の行為による災害は、一般には業務起因性はないとされるが、災害の原因が業務にあって、業務と災害との間に因果関係が認められる場合には、たとえ他人の暴行等の行為であったとしても、業務上の災害とされます。
(6)自己の故意による災害
故意による災害については、労災保険の保険給付の対象になりません。
また自殺は、一般的には対象になりませんが、うつ病などの精神障害の場合で、業務による発病が認められた場合、業務起因性が認められる場合があります。
posted by 社労士ひこ at 23:42
| 労災保険について
労災保険の被保険者
労災保険の被保険者とはいわゆる保険給付の対象となる「労働者」であり具体的には次のとおりです。
また労災保険の場合「労災保険の被保険者」とは言わず、「労災保険の適用労働者」と言うのが一般的です。
(1)アルバイト等
アルバイト、パートタイマー、日雇労働者等雇用形態を問わず適用労働者となります。
(2)代表者・取締役等
@法人の代表取締役や個人事業主は労災保険の適用労働者とはなりません。ただし任意加入制度である「特別加入」することができます。
(3)出張中の者
海外出張中の者であっても、日本国内の適用事業に雇用されていれば労災保険の適用労働者となります。
(4)派遣労働者
派遣元事業主の事業を適用事業とされ、労災保険が適用されます。
(5)移籍出向
移籍出向の場合、出向先の適用事業の事業主に使用される労働者となります。
(6)不法就労者
適用事業に使用される労働者であれば、不法就労している外国人労働者であっても労災保険が適用されます。
また労災保険の場合「労災保険の被保険者」とは言わず、「労災保険の適用労働者」と言うのが一般的です。
(1)アルバイト等
アルバイト、パートタイマー、日雇労働者等雇用形態を問わず適用労働者となります。
(2)代表者・取締役等
@法人の代表取締役や個人事業主は労災保険の適用労働者とはなりません。ただし任意加入制度である「特別加入」することができます。
(3)出張中の者
海外出張中の者であっても、日本国内の適用事業に雇用されていれば労災保険の適用労働者となります。
(4)派遣労働者
派遣元事業主の事業を適用事業とされ、労災保険が適用されます。
(5)移籍出向
移籍出向の場合、出向先の適用事業の事業主に使用される労働者となります。
(6)不法就労者
適用事業に使用される労働者であれば、不法就労している外国人労働者であっても労災保険が適用されます。
posted by 社労士ひこ at 22:17
| 労災保険について
労災保険の目的
労災保険とは正式には労働者災害補償保険法という法律になります。
労災保険は労働基準法の使用者の災害補償責任を基礎として、被災労働者やその遺族に対する保険給付と労働福祉事業を行うことを目的としています。
(1)労災保険の目的
労災保険は事業場で働く労働者が業務上の事由、又は通勤により受けた負傷、疾病、障害、死亡等に対し補償を行うことにより、労働者やその遺族を保護することを目的としています。
なお、業務外のものは原則として健康保険の保険給付の対象となり、労災保険の対象外となります。
(2)労働者災害補償保険事業
労災保険では、保険給付だけでなく、労働者の福祉の増進を図るための施策を講ずることも目的とされています。
これを労働福祉事業といいますが、労災病院等の施設を整備することも労働福祉事業として行っています。
労災保険は労働基準法の使用者の災害補償責任を基礎として、被災労働者やその遺族に対する保険給付と労働福祉事業を行うことを目的としています。
(1)労災保険の目的
労災保険は事業場で働く労働者が業務上の事由、又は通勤により受けた負傷、疾病、障害、死亡等に対し補償を行うことにより、労働者やその遺族を保護することを目的としています。
なお、業務外のものは原則として健康保険の保険給付の対象となり、労災保険の対象外となります。
(2)労働者災害補償保険事業
労災保険では、保険給付だけでなく、労働者の福祉の増進を図るための施策を講ずることも目的とされています。
これを労働福祉事業といいますが、労災病院等の施設を整備することも労働福祉事業として行っています。
posted by 社労士ひこ at 21:10
| 労災保険について
雇用保険料率
雇用保険料率は、通常賃金総額に乗じて計算されることとなります。
(1)雇用保険率
@一般の事業
雇用保険率・・・1000分の19.5
三事業率・・・1000分の3.5
事業主負担分・・・1000分の11.5(3.5+8.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の8.0
A農林水産業・清酒製造業
雇用保険率・・・1000分の21.5
三事業率・・・1000分の3.5
事業主負担分・・・1000分の12.5(3.5+9.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の9.0
B建築の事業
雇用保険率・・・1000分の22.5
三事業率・・・1000分の4.5
事業主負担分・・・1000分の13.5(4.5+9.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の9.0
(2)雇用三事業に関する保険料
雇用三事業に関する保険料は、すべて事業主負担となります。
※(1)の補足ですが三事業分は事業主負担となり、残りの分を事業主と被保険者が折半することとなります。
(例)一般の事業について
(雇用保険率19.5−三事業3.5)÷2=被保険者負担分
(3)農林水産業の特例
農林水産の事業であっても、次の@〜Bについては特例で雇用保険率は1000分の19.5となります。
@牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業
A園芸サービスの事業
B内水面養殖の事業
(1)雇用保険率
@一般の事業
雇用保険率・・・1000分の19.5
三事業率・・・1000分の3.5
事業主負担分・・・1000分の11.5(3.5+8.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の8.0
A農林水産業・清酒製造業
雇用保険率・・・1000分の21.5
三事業率・・・1000分の3.5
事業主負担分・・・1000分の12.5(3.5+9.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の9.0
B建築の事業
雇用保険率・・・1000分の22.5
三事業率・・・1000分の4.5
事業主負担分・・・1000分の13.5(4.5+9.0ということ)
被保険者負担分・・・1000分の9.0
(2)雇用三事業に関する保険料
雇用三事業に関する保険料は、すべて事業主負担となります。
※(1)の補足ですが三事業分は事業主負担となり、残りの分を事業主と被保険者が折半することとなります。
(例)一般の事業について
(雇用保険率19.5−三事業3.5)÷2=被保険者負担分
(3)農林水産業の特例
農林水産の事業であっても、次の@〜Bについては特例で雇用保険率は1000分の19.5となります。
@牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業
A園芸サービスの事業
B内水面養殖の事業
posted by 社労士ひこ at 19:54
| 雇用保険料率について
雇用福祉事業
雇用福祉事業は、ゆとりある充実した職業生活を実現するため、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため必要な事業を行うことを内容としている。
(1)具体的内容
@労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うこと並びに当該援助のための施設を配置し、及び運営することができる。
代表的なものとして、日本障害者協会が設置している障害者職業センターがある。
A求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うことができる。
代表的なものとして、雇用・能力開発機構による資金の貸付けがある。
B労働者の職業に対する適応性その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備を行うことができる。
代表的なものとして、厚生労働省所轄の特殊法人である日本労働研究機構がある。
Cその他、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な事業であって厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
代表的なものとして、小規模事業被保険者福祉助成金、短時間労働者雇用管理改善等助成金、介護福祉助成金がある。
(1)具体的内容
@労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うこと並びに当該援助のための施設を配置し、及び運営することができる。
代表的なものとして、日本障害者協会が設置している障害者職業センターがある。
A求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うことができる。
代表的なものとして、雇用・能力開発機構による資金の貸付けがある。
B労働者の職業に対する適応性その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備を行うことができる。
代表的なものとして、厚生労働省所轄の特殊法人である日本労働研究機構がある。
Cその他、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な事業であって厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
代表的なものとして、小規模事業被保険者福祉助成金、短時間労働者雇用管理改善等助成金、介護福祉助成金がある。
posted by 社労士ひこ at 17:22
| 雇用保険三事業について
能力開発事業
能力開発事業は、雇用保険の被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するために行われます。
(1)職業訓練等に対する助成
職業能力開発促進法に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、認定職業訓練その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと、当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助をおこなっている。
代表的なものとして、広域段団体認定訓練助成金、認定訓練助成事業費補助金がある。
(2)有給教育訓練休暇促進・公共職業訓練等受講のための助成
職業能力開発促進法に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行う。
代表的なものとして、キャリア形成助成金、介護能力開発給付金がある。
(3)技能検定の実施等のための助成
技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人等に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助をおこなうことができる。
代表的なものとして、技能検定試験業務費補助金の支給がある。
(1)職業訓練等に対する助成
職業能力開発促進法に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、認定職業訓練その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと、当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助をおこなっている。
代表的なものとして、広域段団体認定訓練助成金、認定訓練助成事業費補助金がある。
(2)有給教育訓練休暇促進・公共職業訓練等受講のための助成
職業能力開発促進法に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行う。
代表的なものとして、キャリア形成助成金、介護能力開発給付金がある。
(3)技能検定の実施等のための助成
技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人等に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助をおこなうことができる。
代表的なものとして、技能検定試験業務費補助金の支給がある。
posted by 社労士ひこ at 16:47
| 雇用保険三事業について
雇用安定事業
雇用保険三事業の中の雇用安定事業についてです。
雇用安定事業は被保険者等に関して、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、その他雇用の安定を図るために行う事業です。
(1)事業活動縮小時の雇用の安定
政府は景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
代表的なものとして、雇用調整助成金がある。
(2)再就職の促進のための雇用の安定
政府は、労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
代表的なものとして、労働移動支援助成金がある。
(3)高年齢者等の雇用安定事業
政府は、高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
代表的なものとして、継続雇用定着促進助成金がある。
(4)地域における雇用の安定
政府は、雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
代表的なものとして、地域雇用開発促進助成金、通年雇用安定給付金がある。
(5)政府は、(1)〜(4)のほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入の促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入の促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
代表的なものとして、特定求職者雇用開発助成金、自立就業支援助成金、育児・介護雇用安定等助成金がある。
雇用安定事業は被保険者等に関して、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、その他雇用の安定を図るために行う事業です。
(1)事業活動縮小時の雇用の安定
政府は景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
代表的なものとして、雇用調整助成金がある。
(2)再就職の促進のための雇用の安定
政府は、労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
代表的なものとして、労働移動支援助成金がある。
(3)高年齢者等の雇用安定事業
政府は、高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
代表的なものとして、継続雇用定着促進助成金がある。
(4)地域における雇用の安定
政府は、雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
代表的なものとして、地域雇用開発促進助成金、通年雇用安定給付金がある。
(5)政府は、(1)〜(4)のほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入の促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入の促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
代表的なものとして、特定求職者雇用開発助成金、自立就業支援助成金、育児・介護雇用安定等助成金がある。
posted by 社労士ひこ at 16:03
| 雇用保険三事業について
介護休業給付金
介護休業給付金は、対象家族を介護するために休業した一定要件の被保険者に対して給付金を支給する制度です。この制度は介護休業の円滑な取得を促し、被保険者の生活を援助することを目的としています。
(1)支給要件
介護休業給付金は、次の@、Aのいずれにも該当するときに支給されます。
@一般被保険者が、対象家族を介護するための休業(介護休業)をしたとき。
A原則として、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるとき。
(2)対象家族とは
負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり、常時介護を必要とする家族で、次の@からBのいずれかに該当するものをいいます。
@被保険者の配偶者(内縁の者を含む)
A父母及び子並びに配偶者の父母
B被保険者と同居し、かつ、扶養されている祖父母、兄弟姉妹及び孫
(3)みなし被保険者期間とは
被保険者が対象家族を介護するための休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、当該休業を開始した日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1ヶ月のみなし被保険者期間として計算します。
(4)介護休業給付金の額
介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額(上限170400円)です。
休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40
(5)賃金との調整
介護休業をした被保険者に、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合は支給調整がされます。
@事業主から賃金の支給がない場合、又は賃金額が100分の40以下の場合
休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40
A支給された賃金額が100分の40を超え、100分の80未満の場合
休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80−支払われた賃金
B支給された賃金額が100分の80以上のときは、介護休業給付金は支給されません。
(6)支給申請
介護休業給付金の支給を受けようとする時は、当該休業を終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に一定の書類を添えて、管轄職安長に提出しなければなりません。
尚、この提出は被保険者に代わって、事業主が代理提出することができます。
(7)支給期間
介護休業給付金は、対象家族を介護するための休業ごとに休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達するまでを限度として、要介護状態ごとに1回の休業をした時に支給します。
(1)支給要件
介護休業給付金は、次の@、Aのいずれにも該当するときに支給されます。
@一般被保険者が、対象家族を介護するための休業(介護休業)をしたとき。
A原則として、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるとき。
(2)対象家族とは
負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり、常時介護を必要とする家族で、次の@からBのいずれかに該当するものをいいます。
@被保険者の配偶者(内縁の者を含む)
A父母及び子並びに配偶者の父母
B被保険者と同居し、かつ、扶養されている祖父母、兄弟姉妹及び孫
(3)みなし被保険者期間とは
被保険者が対象家族を介護するための休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、当該休業を開始した日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1ヶ月のみなし被保険者期間として計算します。
(4)介護休業給付金の額
介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額(上限170400円)です。
休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40
(5)賃金との調整
介護休業をした被保険者に、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合は支給調整がされます。
@事業主から賃金の支給がない場合、又は賃金額が100分の40以下の場合
休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40
A支給された賃金額が100分の40を超え、100分の80未満の場合
休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80−支払われた賃金
B支給された賃金額が100分の80以上のときは、介護休業給付金は支給されません。
(6)支給申請
介護休業給付金の支給を受けようとする時は、当該休業を終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に一定の書類を添えて、管轄職安長に提出しなければなりません。
尚、この提出は被保険者に代わって、事業主が代理提出することができます。
(7)支給期間
介護休業給付金は、対象家族を介護するための休業ごとに休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達するまでを限度として、要介護状態ごとに1回の休業をした時に支給します。
posted by 社労士ひこ at 14:04
| 雇用継続給付について
育児休業者職場復帰給付金
育児休業者職場復帰給付金についてです。
(1)支給要件
育児休業者職場復帰給付金は次の@、Aのいずれにも該当する時に支給されます。
@育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者であること。
A育児休業基本給付金にかかる休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に、当該育児休業を終了した日後引き続いて6ヶ月以上雇用されていること。
(2)育児休業者職場復帰給付金の額
支給額=支給日数を合計した額×休業開始時賃金日額×100分の10
(3)申請手続き
育児休業者職場復帰給付金の支給を受けようとする時は、育児休業を終了した日後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業者職場復帰給付金支給申請書を所轄職安長に提出しなければなりません。
尚、この提出は被保険者に代わって、事業主が代理提出することができます。
※育児休業者職場復帰給付金は育児休業を終了した日後に引き続いて6ヶ月以上雇用されていればよくて、6ヶ月以上実際に就労している必要はありません。また、別の事業主に再雇用された時は、育児休業者職場復帰給付金は支給されません。
(1)支給要件
育児休業者職場復帰給付金は次の@、Aのいずれにも該当する時に支給されます。
@育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者であること。
A育児休業基本給付金にかかる休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に、当該育児休業を終了した日後引き続いて6ヶ月以上雇用されていること。
(2)育児休業者職場復帰給付金の額
支給額=支給日数を合計した額×休業開始時賃金日額×100分の10
(3)申請手続き
育児休業者職場復帰給付金の支給を受けようとする時は、育児休業を終了した日後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業者職場復帰給付金支給申請書を所轄職安長に提出しなければなりません。
尚、この提出は被保険者に代わって、事業主が代理提出することができます。
※育児休業者職場復帰給付金は育児休業を終了した日後に引き続いて6ヶ月以上雇用されていればよくて、6ヶ月以上実際に就労している必要はありません。また、別の事業主に再雇用された時は、育児休業者職場復帰給付金は支給されません。
posted by 社労士ひこ at 22:52
| 雇用継続給付について